司法書士になる!

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択一

【司法書士試験】合格までに受講した講座、使用した参考書の全て

(2018年10月2日加筆修正) 先日の順位発表の記事は多くの方にアクセス頂き、さらに、twitterではお祝いの言葉を沢山頂戴しました。本当にありがとうございます。ようやく実感が湧いてきました。今までの全てが報われたような心持ちです。 今回の記事では、…

【民事訴訟法】和解条項案(264条)と和解条項(265条)の区別

民事訴訟法における、和解条項案の書面による受諾(264条)と裁判所等が定める和解条項(265条)は、受験生が混同しやすい論点です。司法書士試験過去問平成11年第5問肢(4)で出題されています。そこで今回は、訴訟上の和解の特殊な手続である、和解条項案の書面…

うっとうしい組織再編の添付情報をそれぞれ一つの図にまとめる

前回、組織再編の登記事由と登記すべき事項を整理しました。 www.2ztk4.com 今回は、組織再編のうち吸収合併、吸収分割、株式交換の添付情報を整理します。 参考書や予備校のテキストでは、決議条件のみや債権者保護手続のみ、簡易手続・略式手続の条件のみ…

パワポで登記申請書の雛形集を作っておけば高速復習が可能【動画あり】

登記法の学習では申請書の暗記が大前提 司法書士試験では、不動産登記法と商業登記法の2科目だけで総得点280点中142点、およそ50%もの割合を占めるわけです。司法書士試験に臨む以上、避けては通れない科目であります。 そして、登記法の学習の初歩は、何十…

「みなす」と「推定する」と「みなすことができる」

民法の条文で、「みなす」「推定する」「みなすことができる」という文言が出てきます。それぞれ似たような語感ですが、その意味は全く異なりますので注意して学習を進めましょう。

司法書士受験に“司法試験”の短答式過去問は有用か?

司法書士試験と司法試験ではいくつかの科目が重複します。そこで、司法書士受験生は、司法試験の過去問まで手を伸ばすことで、点数の上乗せを計れるかということが今回の記事の焦点です。結論として、2年目以降の受験生でもし余力があれば、司法試験の過去問…

Googleドライブに間違えた問題とその対策を蓄積していく

今回は、間違えた問題を次は間違えないためにする対策を何に記録していくべきか考える記事です。

正しいものを選ぶか誤っているものを選ぶか、つい間違えてしまう人に

択一問題にて、知識や思考が足りず解答を誤ったときはまだ諦めもつきますが、正しいものを選ぶのか誤っているものを選ぶのかをうっかり誤って解答したときは悔やんでも悔やみ切れません。 それがために基準点に一問足りないという事態ともなれば、もう憤死し…

根抵当権の元本確定を制すものは司法書士試験の記述問題を制す

司法書士試験における不動産登記法の記述問題は、根抵当権の元本確定に始まり、元本確定に終わるといっても過言ではありません。 元本確定事由の有無、登記申請の有無の判断をしくじれば、その時点で登記申請の順番が狂い、壊滅的な減点に繋がりかねないため…

予備校テキストがメインでもこの基本書だけは読んでおきたい

司法書士試験は予備校のテキストを使用していれば、 わざわざ小難しい基本書(いわゆる学者本)を読む必要はないとされており、 もちろん、それで合格点を取ることも可能です。 それでも、この一冊だけは読んでおいた方がよいというものがあります。