再就職手当について
雇用保険法(基本手当の受給資格)
第十三条 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
2 特定理由離職者及び第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「二年間」とあるのは「一年間」と、「二年に」とあるのは「一年に」と、「十二箇月」とあるのは「六箇月」とする。
3 前項の特定理由離職者とは、離職した者のうち、第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者以外の者であつて、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者をいう。第二十三条 (一項省略)
2 前項の特定受給資格者とは、次の各号のいずれかに該当する受給資格者(前条第二項に規定する受給資格者を除く。)をいう。
一 当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する事態をいう。第五十七条第二項第一号において同じ。)又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの
二 前号に定めるもののほか、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。第五十七条第二項第二号において同じ。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者
→原則として、離職の日以前2年間に12か月以上被保険者期間があることが必要
→なお、「失業等給付」の前提として「失業」の状態であることが必要であるため、すでに「自営をはじめたとき。(自営活動(準備開始含む)に専念する場合を含みます。)」 等は失業給付を受けられないのが原則なのでご注意ください(士業等の登録を「自営をはじめたとき」とみなすかどうかは管轄のハローワークにて確認ください。)
さらに、失業後に再就職した場合には、一定要件のもと、就業促進手当として再就職手当を貰えることもご存知の方が大半でしょう。
再就職手当受給の要件(すべて満たす必要あり)(1)就職日の前日までの認定を受けたうえで、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であること。(2)1年を超えて引き続き雇用されると認められること 。(3)採用の内定が「受給資格決定日」以降であること。(4)「待期」が経過した後、職業に就いたこと 。(5)離職理由により「給付制限」を受けた場合、「待期」満了後の1か月間はハローワークもしくは、許可・届出のある職業紹介事業者の紹介により就職したこと。(6)離職前の事業主又は関連事業主に雇用されたものでないこと。(7)過去3年以内の就職について「再就職手当」 「常用就職支度手当」の支給を受けていないこと。(8)雇用保険の被保険者資格を取得していること。(雇用保険に加入する労働条件で働いていること。)出典:就職促進給付に関するQ&A(東京ハローワーク)
しかしこの「再就職手当」、実は「再就職」したときだけでなく、起業して「会社設立」や事務所を「開業」したときでも、一定要件を満たせば貰うことができます。(なぜかハローワークのホームページ上では明記されている部分が見当たりませんが…)
雇用保険法(就業促進手当)第五十六条の三 就業促進手当は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。一 次のイ又はロのいずれかに該当する受給資格者である者イ 職業に就いた者(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者を除く。)であつて、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日の翌日から当該受給資格に係る第二十条第一項及び第二項の規定による期間(第三十三条第三項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条第一項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数をいう。以下同じ。)が当該受給資格に基づく所定給付日数の三分の一以上かつ四十五日以上であるものロ 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であつて、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の三分の一以上であるもの
雇用保険法施行規則(法第五十六条の三第一項の厚生労働省令で定める基準)第八十二条 法第五十六条の三第一項第一号に該当する者に係る同項の厚生労働省令で定める基準は、同号に該当する者が次の要件に該当する者であることとする。一 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。二 法第二十一条の規定による期間が経過した後職業に就き、又は事業を開始したこと。三 受給資格に係る離職について法第三十三条第一項の規定の適用を受けた場合において、法第二十一条の規定による期間の満了後一箇月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第七項に規定する特定地方公共団体及び同条第八項に規定する職業紹介事業者をいう。以下同じ。)の紹介により職業に就いたこと。四 雇入れをすることを法第二十一条に規定する求職の申込みをした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと。
事業を開始した場合の支給要件(すべて満たす必要あり)
(1)支給残日数
(1)事業を開始した日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数*が、所定給付日数の3分の1以上であること。
(2)事業内容
(2)事業の開始により自立することができると認められるものであること。具体的には、次のイまたはロのいずれかに該当する場合をいいます。
イ 受給期間内に雇用保険の適用事業主になること。 (おおむね1年以下の期間を定めて行う事業の場合は除く。)
※ 雇用保険の被保険者となる従業員を1人以上雇った場合には雇用保険の適用事業主となり、事業所の所在地を管轄するハローワークに届出が必要です。なお、支給審査中に被保険者が離職し、被保険者が存在しない場合は、要件に該当しないこととなります。ロ イ以外で、法人登記簿謄本(個人事業の場合は、開業届の写し)、営業許可証等により事業の開始、事業内容及び事業所の実在が確認でき、かつ1年を超えて事業を安定的に継続して行うことができると認められること。
→「1年を超えて事業を安定的に継続して行うことができると認められる」かについての判断は明示されていませんので、管轄のハローワークにお問合せください。
→なお、司法書士事務所の開業の場合には、事業計画等の提出までは求められず、開業届のみで「1年を超えて事業を安定的に継続して行うことができると認められる」ものと判断されました。
(3)事業開始時期Ⅰ
(3)「待期」が経過した後、事業を開始したこと。
→会社都合退職の場合は、少なくとも待期7日間経過の後に事業を開始させる必要があるということです
(4)事業開始時期Ⅱ
(4)離職理由により「給付制限(離職理由:自己都合等)」を受けた場合、⇒最初の1か月が経過した後に事業を開始したこと。
私の場合:受給資格決定:2020/03/30待期:2020/03/30~2020/04/05初回認定:2020/04/22(コロナのため郵送)開業、支給申請:2020/05/07支給資格決定:2020/06/11入金日:2020/06/15
→申請してからざっと1か月程度で支給決定、1週間後に入金というスケジュール感
(5)過去要件
(5)過去3年以内の就職について、「再就職手当」、「常用就職支度手当」の支給を受けていないこと。
再就職手当の額
私の場合:基本手当日額:6,195円(離職時年齢60歳未満の上限額)支給残日数:90日→6,195円×90日×70%=388,395円
退職したらかかるもの。
— つじ (@2ztk4) 2020年7月6日
保険:35万、年金:20万、住民税:25万
計:80万 Ω\ζ°)チーン
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