司法書士試験における不動産登記法の記述問題は、根抵当権の元本確定に始まり、元本確定に終わるといっても過言ではありません。
元本確定事由の有無、登記申請の有無の判断をしくじれば、その時点で登記申請の順番が狂い、壊滅的な減点に繋がりかねないためです。一方で、論点は掘れば掘るほど出てくる。しかし、正確に元本確定を判断できれば、一気に合格へと近付きます。
まさに、元本確定を制すものは記述問題を制す。
そこで、今回は、
予備校のテキストに詳細が書いてない割りに、ややこしさの極まる、
共有根抵当権(根抵当権者が複数)、
共用根抵当権(債務者が複数)、
共同根抵当権(不動産が複数)の各パターンの典型例について、
元本確定の有無を図示して整理しましたので参考にして下さい。
- 1.根抵当権者が複数で一人が元本確定請求を行う
- 2.根抵当権者が複数で全員が元本確定請求を行う
- 3.債務者が複数で一人に元本確定事由が生じる
- 4.不動産が共有で設定者の一人に元本確定事由が生じる
- 5.不動産が共有で設定者の一人が元本確定請求を行う
- 6.不動産が共有で設定者の全員が元本確定請求を行う
- 7.共同根抵当権で設定者の一人に元本確定事由が生じる
- 8.共同根抵当権で債務者に元本確定事由が生じる
- 9.共同根抵当権で根抵当権者が設定者の全員に元本確定請求を行う
- 10.共同根抵当権で根抵当権者が一方の不動産の設定者の全員に元本確定請求を行う
- 11.共同根抵当権で根抵当権者が設定者の全員に元本確定請求を行う
- 12.共同根抵当権で設定者の一方が元本確定請求を行う
1.根抵当権者が複数で一人が元本確定請求を行う
2.根抵当権者が複数で全員が元本確定請求を行う
3.債務者が複数で一人に元本確定事由が生じる
4.不動産が共有で設定者の一人に元本確定事由が生じる
5.不動産が共有で設定者の一人が元本確定請求を行う
6.不動産が共有で設定者の全員が元本確定請求を行う
7.共同根抵当権で設定者の一人に元本確定事由が生じる
8.共同根抵当権で債務者に元本確定事由が生じる
9.共同根抵当権で根抵当権者が設定者の全員に元本確定請求を行う
10.共同根抵当権で根抵当権者が一方の不動産の設定者の全員に元本確定請求を行う
11.共同根抵当権で根抵当権者が設定者の全員に元本確定請求を行う
12.共同根抵当権で設定者の一方が元本確定請求を行う
以上となります。これによって少しでも元本確定の理解が進めば幸いです。元本確定をマスターできれば、残る枠がズレる要因の主たる論点は、数次相続と名変登記くらいです(もっとも、この2つも厄介な相手ではありますが)。これを機に理解を進めて、不動産登記法の記述問題を得点源にして下さい。
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