パターン①
司法書士倫理(業務を行い得ない事件)第61条 司法書士は、裁判書類作成関係業務及び簡裁訴訟代理等関係業務に係る次の事件 については、各業務を行ってはならない。ただし、第二号及び第三号の事件については、 受任している事件の依頼者が同意した場合にはこの限りでない。一 相手方から協議を受けた事件で、相手方との間に信頼関係が形成されたと認められ るもの司法書士法(業務を行い得ない事件)第二十二条2 司法書士は、次に掲げる事件については、第三条第一項第四号及び第五号(第四号に関する部分に限る。)に規定する業務(以下「裁判書類作成関係業務」という。)を行つてはならない。一 相手方の依頼を受けて第三条第一項第四号に規定する業務を行つた事件3 第三条第二項に規定する司法書士は、次に掲げる事件については、裁判書類作成関係業務を行つてはならない。ただし、第三号及び第六号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。一 簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件二 簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの4 第三条第二項に規定する司法書士は、第二項各号及び前項各号に掲げる事件については、簡裁訴訟代理等関係業務を行つてはならない。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
パターン②
司法書士倫理(業務を行い得ない事件)第61条 司法書士は、裁判書類作成関係業務及び簡裁訴訟代理等関係業務に係る次の事件 については、各業務を行ってはならない。ただし、第二号及び第三号の事件については、 受任している事件の依頼者が同意した場合にはこの限りでない。二 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件司法書士法(業務を行い得ない事件)第二十二条3 第三条第二項に規定する司法書士は、次に掲げる事件については、裁判書類作成関係業務を行つてはならない。ただし、第三号及び第六号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。三 簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして受任している事件の相手方からの依頼による他の事件4 第三条第二項に規定する司法書士は、第二項各号及び前項各号に掲げる事件については、簡裁訴訟代理等関係業務を行つてはならない。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
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パターン③
司法書士倫理(業務を行い得ない事件)第61条 司法書士は、裁判書類作成関係業務及び簡裁訴訟代理等関係業務に係る次の事件 については、各業務を行ってはならない。ただし、第二号及び第三号の事件については、 受任している事件の依頼者が同意した場合にはこの限りでない。三 受任している事件の依頼者を相手方とする他の事件 四 その他受任している事件の依頼者と利害相反する事件
パターン④
司法書士倫理(業務を行い得ない事件)第61条 司法書士は、裁判書類作成関係業務及び簡裁訴訟代理等関係業務に係る次の事件 については、各業務を行ってはならない。ただし、第二号及び第三号の事件については、 受任している事件の依頼者が同意した場合にはこの限りでない。四 その他受任している事件の依頼者と利害相反する事件
パターン⑤
司法書士倫理(公正を保ち得ない事件)第23条 司法書士は、職務の公正を保ち得ない事由のある事件については、職務を行っ てはならない。
パターン⑥
司法書士倫理(業務を行い得ない事件)第二十二条2 司法書士は、次に掲げる事件については、第三条第一項第四号及び第五号(第四号に関する部分に限る。)に規定する業務(以下「裁判書類作成関係業務」という。)を行つてはならない。一 相手方の依頼を受けて第三条第一項第四号に規定する業務を行つた事件二 司法書士法人(第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うことを目的として、第五章の定めるところにより、司法書士が共同して設立した法人をいう。以下同じ。)の社員又は使用人である司法書士としてその業務に従事していた期間内に、当該司法書士法人が相手方の依頼を受けて前号に規定する業務を行つた事件であつて、自らこれに関与したもの三 司法書士法人の使用人である場合に、当該司法書士法人が相手方から簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして受任している事件3 第三条第二項に規定する司法書士は、次に掲げる事件については、裁判書類作成関係業務を行つてはならない。ただし、第三号及び第六号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。4 第三条第二項に規定する司法書士は、第二項各号及び前項各号に掲げる事件については、簡裁訴訟代理等関係業務を行つてはならない。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
パターン⑦
(業務を行い得ない事件)第二十二条3 第三条第二項に規定する司法書士は、次に掲げる事件については、裁判書類作成関係業務を行つてはならない。ただし、第三号及び第六号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。六 司法書士法人の使用人である場合に、当該司法書士法人が簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして受任している事件(当該司法書士が自ら関与しているものに限る。)の相手方からの依頼による他の事件4 第三条第二項に規定する司法書士は、第二項各号及び前項各号に掲げる事件については、簡裁訴訟代理等関係業務を行つてはならない。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
パターン⑧
司法書士倫理
(業務を行い得ない事件)
第二十二条
2 司法書士は、次に掲げる事件については、第三条第一項第四号及び第五号(第四号に関する部分に限る。)に規定する業務(以下「裁判書類作成関係業務」という。)を行つてはならない。
二 司法書士法人(第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うことを目的として、第五章の定めるところにより、司法書士が共同して設立した法人をいう。以下同じ。)の社員又は使用人である司法書士としてその業務に従事していた期間内に、当該司法書士法人が相手方の依頼を受けて前号に規定する業務を行つた事件であつて、自らこれに関与したもの
3 第三条第二項に規定する司法書士は、次に掲げる事件については、裁判書類作成関係業務を行つてはならない。ただし、第三号及び第六号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
四 司法書士法人の社員又は使用人である司法書士としてその業務に従事していた期間内に、当該司法書士法人が、簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であつて、自らこれに関与したもの
五 司法書士法人の社員又は使用人である司法書士としてその業務に従事していた期間内に、当該司法書士法人が簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであつて、自らこれに関与したもの
4 第三条第二項に規定する司法書士は、第二項各号及び前項各号に掲げる事件については、簡裁訴訟代理等関係業務を行つてはならない。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
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検討手順