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根抵当権の移転の要件を語呂合わせで覚える

司法書士試験では、不動産登記法における根抵当権の単元は最重要項と位置づけられます。択一ではほぼ毎年、記述では2〜3年に1回のペースで出題されております。
 
そのなかでも根抵当権の移転(全部譲渡、一部譲渡、分割譲渡、共有者の権利移転)は、択一問題でも記述問題でも頻出項目です。
 
択一問題においても記述問題においても、根抵当権の移転の要件をそれぞれ正確に覚え、かつ瞬時に思い出せるようにしておけば、それだけ正答率および検討速度が伸ばすことが可能です。
 
そこで今回は、根抵当権の移転の要件の語呂合わせの紹介です。
 
なお、自分で作った意味不明な語呂合わせなので、使い勝手は保証しません。笑

全部譲渡、一部譲渡▷「上等なゴシゴシマット」

要件

(1)当事者の合意(「ゴ」うい)
(2)設定者の承諾(「シ」ょうだく)
(3)元本確定前(「マ」え)
(4)登記(「ト」うき)※共同根抵当権の場合のみ
 

語呂

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根拠条文   

(根抵当権の譲渡)
第三百九十八条の十二  元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができる。

(根抵当権の一部譲渡)
第三百九十八条の十三  元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権の一部譲渡(譲渡人が譲受人と根抵当権を共有するため、これを分割しないで譲り渡すことをいう。以下この節において同じ。)をすることができる。

(共同根抵当の変更等)
第三百九十八条の十七  前条の登記がされている根抵当権の担保すべき債権の範囲、債務者若しくは極度額の変更又はその譲渡若しくは一部譲渡は、その根抵当権が設定されているすべての不動産について登記をしなければ、その効力を生じない。

 

 

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分割譲渡▷「分割された二個一デンデのゴシゴシマット」

要件

(1)二個の根抵当権に分割し一個を譲渡(「二個一(にこいち)」
     ※三個に分割したり、分割して譲渡しないということは出来ないという意味
(2)転抵当権者の同意(「てんて」いとうけんじゃ)「てんて」→「デンデ」
     ※転抵当権者は例示。正確には、『その根抵当権を目的とする権利を有する者』全員
(3)合意 ※(3)から(6)は全部譲渡、一部譲渡と同じ
(4)承諾
(5)確定前
(6)登記 ※共同根抵当権の場合のみ
 
注意
デンデとは、漫画『ドラゴンボール』に登場するナメック星人と呼ばれる緑色の宇宙人の一人です。特徴として治癒能力があります。フリーザと呼ばれる悪逆非道な宇宙人に殺されますが、ドラゴンボールと呼ばれる願いを叶える球によって、生き返ります。のちに神となります。
 
 

語呂

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根拠条文      

(根抵当権の譲渡)
第三百九十八条の十二
2  根抵当権者は、その根抵当権を二個の根抵当権に分割して、その一方を前項の規定により譲り渡すことができる。この場合において、その根抵当権を目的とする権利は、譲り渡した根抵当権について消滅する。
3  前項の規定による譲渡をするには、その根抵当権を目的とする権利を有する者の承諾を得なければならない。

 

(共同根抵当の変更等)
第三百九十八条の十七  前条の登記がされている根抵当権の担保すべき債権の範囲、債務者若しくは極度額の変更又はその譲渡若しくは一部譲渡は、その根抵当権が設定されているすべての不動産について登記をしなければ、その効力を生じない。

 

 

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共有根抵当権の共有者の権利譲渡▷「ゴシゴシマットを共有する土井さん」

要件

(1)合意 ※(1)から(4)は全部譲渡、一部譲渡と同じ
(2)承諾
(3)確定前
(4)登記 ※共同根抵当権の場合のみ
(5)共有者の同意(どうい→どい)→「共有する土井さん」
 

語呂

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根拠条文

(根抵当権の共有)
第三百九十八条の十四
2  根抵当権の共有者は、他の共有者の同意を得て、第三百九十八条の十二第一項の規定によりその権利を譲り渡すことができる。

(根抵当権の譲渡)
第三百九十八条の十二  元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができる。

(共同根抵当の変更等)
第三百九十八条の十七  前条の登記がされている根抵当権の担保すべき債権の範囲、債務者若しくは極度額の変更又はその譲渡若しくは一部譲渡は、その根抵当権が設定されているすべての不動産について登記をしなければ、その効力を生じない。

 

共有根抵当権の共有者の権利放棄▷放棄の意思表示のみ

要件

放棄の意思表示のみ
(他の共有者や利害関係人の同意は不要)

根拠条文

明文規定はなく解釈による

 

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まとめ

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ぜひ使ってくれよな!