2017/12/29追記:法務省から発表がありました
法務省:平成30年度司法書士試験において解答に当たり適用すべき法令について https://t.co/Inz1xBv5fC
— つじ (@2ztk4) 2017年12月25日
平成30年度の司法書士試験は現行法か改正民法のどちらなのか
平成29年5月に民法の一部を改正する法律案が国会で成立し、6月に公布されました。
施行日は、”一部の規定を除き,公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日”とされています。
一方、法務省による平成29年度の司法書士受験案内には、”筆記試験及び口述試験の解答に当たり適用すべき法令等は、平成29年4月1日(土曜日)現在において施行されているものとします。”とあります。
果たして、平成30年度の司法書士試験は現行法か改正民法のどちらが適用されるのでしょうか。
平成26年の会社法改正時の平成27年度試験はどうだったか
会社法改正は、平成27年5月1日が施行日であって、平成27年4月1日時点では施行されていませんでしたが、前年の平成26年12月に、法務省より下記アナウンスがあって、例外的に改正会社法が適用されました。
以下、各予備校の予測をまとめました。
TAC
”出題される可能性は低い”
LEC
”出題される可能性は低いです”
伊藤塾
特に言及なし
辰已法律研究所
”現行法”と”予想”
クレアール
”現行民法から出題されると考えられます。”
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まとめ
と、軒並み予備校は現行法の適用を予測しています。
私の予想としては、会社法改正時と同様、12月辺りに法務省よりアナウンスがあって改正民法が適用されるのではないかと、逆張りしておきます。