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【認定考査対策】司法書士倫理を図解して考える

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司法書士試験に合格しても悲しいことながら、まだまだ勉強は終わりません。11月からの最終合格発表の直後に襲来する数多の研修を乗り越えた先の6月、簡裁訴訟代理等能力認定考査というラスボスが待ち構えております。
 
研修修了後の形だけの試験かと思いきや、平成29年度の結果は受験者数915名中認定者数526名、合格率は57.5%…、そして、合格率は年々下げられています。いまや認定考査は、合格率3~4%をかいくぐった兵どものほぼ半数近くが落第するという恐ろしい落とし穴と化しているのです。
 
とビビっていても仕方ないので具体的な施策を立てて臨みましょう。
 
認定考査の問題は、大きく3つの区分に分かれています。要件事実、司法書士倫理、そして簡裁訴訟代理等関係業務の範囲であって、点数配分はそれぞれおよそ50点、10点、10点と振り分けられています。
 
点数配分も大きく、さらに取り組みやすいところもあって、要件事実の勉強が認定考査対策の大半を占めます。
 
しかし、認定考査のテキストは誰もがほぼほぼ同じものを使って同じような対策を立てているので、点数配分は大きくても他の受験生とそこまで差がつく部分ではないのかと思われるのです。
 
(受験生界隈では「ひるまち本」とか「道(みち)」とかいう通称で呼ばれている)
認定司法書士への道―要件事実最速攻略法

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そのため、要件事実の基本は抑えたうえで、司法書士倫理、簡裁訴訟代理等関係業務の範囲でどれだけ点を重ねられるかが、合否の分水嶺ではないかと邪推しております。
 
そこで今回は、手薄になりがちな司法書士倫理に焦点を当て、図解で理解を深めていこうと思います。
 
司法書士倫理の問題は、「この場合だと依頼は受けられるか」というワンパターンのものが大半です。しかし、テキストをなぞって感覚だけで解いていても、条文が入り組んでいるのでなかなか理解は進まず、本試験での対応力はつきません。
 
下記、倫理の問題でよく出るパターンを8分類しております。それぞれどのパターンに該当するのか把握したうえで、条文で理解を進めるとよいでしょう。
 

パターン①

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司法書士倫理
(業務を行い得ない事件)
第61条 司法書士は、裁判書類作成関係業務及び簡裁訴訟代理等関係業務に係る次の事件 については、各業務を行ってはならない。ただし、第二号及び第三号の事件については、 受任している事件の依頼者が同意した場合にはこの限りでない。
一 相手方から協議を受けた事件で、相手方との間に信頼関係が形成されたと認められ るもの
 
司法書士法
(業務を行い得ない事件)
第二十二条 
2 司法書士は、次に掲げる事件については、第三条第一項第四号及び第五号(第四号に関する部分に限る。)に規定する業務(以下「裁判書類作成関係業務」という。)を行つてはならない。
一 相手方の依頼を受けて第三条第一項第四号に規定する業務を行つた事件
3 第三条第二項に規定する司法書士は、次に掲げる事件については、裁判書類作成関係業務を行つてはならない。ただし、第三号及び第六号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一 簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二 簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
4 第三条第二項に規定する司法書士は、第二項各号及び前項各号に掲げる事件については、簡裁訴訟代理等関係業務を行つてはならない。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。

 

パターン②

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司法書士倫理
(業務を行い得ない事件)
第61条 司法書士は、裁判書類作成関係業務及び簡裁訴訟代理等関係業務に係る次の事件 については、各業務を行ってはならない。ただし、第二号及び第三号の事件については、 受任している事件の依頼者が同意した場合にはこの限りでない。
二 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
 
司法書士法
(業務を行い得ない事件)
第二十二条
3 第三条第二項に規定する司法書士は、次に掲げる事件については、裁判書類作成関係業務を行つてはならない。ただし、第三号及び第六号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
三 簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
4 第三条第二項に規定する司法書士は、第二項各号及び前項各号に掲げる事件については、簡裁訴訟代理等関係業務を行つてはならない。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。

 

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 パターン③

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司法書士倫理
(業務を行い得ない事件)
第61条 司法書士は、裁判書類作成関係業務及び簡裁訴訟代理等関係業務に係る次の事件 については、各業務を行ってはならない。ただし、第二号及び第三号の事件については、 受任している事件の依頼者が同意した場合にはこの限りでない。
三 受任している事件の依頼者を相手方とする他の事件 四 その他受任している事件の依頼者と利害相反する事件

パターン④

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司法書士倫理
(業務を行い得ない事件)
第61条 司法書士は、裁判書類作成関係業務及び簡裁訴訟代理等関係業務に係る次の事件 については、各業務を行ってはならない。ただし、第二号及び第三号の事件については、 受任している事件の依頼者が同意した場合にはこの限りでない。
四 その他受任している事件の依頼者と利害相反する事件

パターン⑤

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司法書士倫理
(公正を保ち得ない事件)
第23条 司法書士は、職務の公正を保ち得ない事由のある事件については、職務を行っ てはならない。 

パターン⑥ 

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司法書士倫理
(業務を行い得ない事件)
第二十二条 
2 司法書士は、次に掲げる事件については、第三条第一項第四号及び第五号(第四号に関する部分に限る。)に規定する業務(以下「裁判書類作成関係業務」という。)を行つてはならない。
一 相手方の依頼を受けて第三条第一項第四号に規定する業務を行つた事件
二 司法書士法人(第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うことを目的として、第五章の定めるところにより、司法書士が共同して設立した法人をいう。以下同じ。)の社員又は使用人である司法書士としてその業務に従事していた期間内に、当該司法書士法人が相手方の依頼を受けて前号に規定する業務を行つた事件であつて、自らこれに関与したもの
三 司法書士法人の使用人である場合に、当該司法書士法人が相手方から簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして受任している事件
3 第三条第二項に規定する司法書士は、次に掲げる事件については、裁判書類作成関係業務を行つてはならない。ただし、第三号及び第六号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
4 第三条第二項に規定する司法書士は、第二項各号及び前項各号に掲げる事件については、簡裁訴訟代理等関係業務を行つてはならない。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。

パターン⑦

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(業務を行い得ない事件)
第二十二条
3 第三条第二項に規定する司法書士は、次に掲げる事件については、裁判書類作成関係業務を行つてはならない。ただし、第三号及び第六号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
六 司法書士法人の使用人である場合に、当該司法書士法人が簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして受任している事件(当該司法書士が自ら関与しているものに限る。)の相手方からの依頼による他の事件
4 第三条第二項に規定する司法書士は、第二項各号及び前項各号に掲げる事件については、簡裁訴訟代理等関係業務を行つてはならない。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。

 

 

パターン⑧

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司法書士倫理

(業務を行い得ない事件)

第二十二条

2 司法書士は、次に掲げる事件については、第三条第一項第四号及び第五号(第四号に関する部分に限る。)に規定する業務(以下「裁判書類作成関係業務」という。)を行つてはならない。

二 司法書士法人(第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うことを目的として、第五章の定めるところにより、司法書士が共同して設立した法人をいう。以下同じ。)の社員又は使用人である司法書士としてその業務に従事していた期間内に、当該司法書士法人が相手方の依頼を受けて前号に規定する業務を行つた事件であつて、自らこれに関与したもの

3 第三条第二項に規定する司法書士は、次に掲げる事件については、裁判書類作成関係業務を行つてはならない。ただし、第三号及び第六号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。

四 司法書士法人の社員又は使用人である司法書士としてその業務に従事していた期間内に、当該司法書士法人が、簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であつて、自らこれに関与したもの

五 司法書士法人の社員又は使用人である司法書士としてその業務に従事していた期間内に、当該司法書士法人が簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであつて、自らこれに関与したもの

4 第三条第二項に規定する司法書士は、第二項各号及び前項各号に掲げる事件については、簡裁訴訟代理等関係業務を行つてはならない。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。

 

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検討手順

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終わりー。がんばろー٩( 'ω' )و 
 
 

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