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【H29年度司法書士試験】開示請求答案の公開

 
今回の記事では、平成29年度司法書士試験の不動産登記法、商業登記法の記述式答案用紙を公開します。 
 

 
開示請求していた司法書士試験の記述答案が先日到着しました。10月13日に発信し31日に到着したので2週間強の期間を要しました。ちなみに、通知書には受付は16日になされ決定は26日と伺えるので、受付から決定までは10日間を要したことになります。想定していたよりも早いスケジュールでした。
 

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以下、不動産登記法、商業登記法の開示請求された答案と点数、間違えた箇所を記事内容としています。自らの答案と比較するなどして、採点基準を探る一助として頂けましたら幸いです。
 
また、この程度の字の汚さであっても採点されるという目安にするのもよいかもしれません。
 
なお、記述のみの順位は、53.0/70点で、34位という結果でした。
 
(成績についてはこちら)
なお、解答は、LECの解答速報を参照して正誤を確認しております。
 
 

第36問 不動産登記法 23/35 点

 
思いのほか、間違いが多かったです…。12点引きでよく済んだなという印象。「不通知」を最後に各申請書に差し込んだのが地味に利いたのかもしれません。おそらく一枠4点くらいで、添付情報に不要分や不足分が複数あっても1点以上は引かれないような採点結果に見えます。
 
 

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第1欄

(1)甲建物について1番目に申請した登記
(答案)
2番所有権登記名義人住所変更
平成29年6月14日住所移転
変更後の事項
 共有者甲野一郎の住所
 東京都港区六本木八丁目10番10号
申請人 甲野一郎
コ、ヌ(財務省のもの)
 
(間違い)
添付
・不要:ヌ(財務省のもの)
※債権者代位による登記であるため財務省の承諾が必要かと思ったが名変なので不要
 
(2)甲建物について2番目に申請した登記
(答案)
2番所有権更正
錯誤
更正後の事項
 所有者 東京都港区六本木八丁目10番10号
             甲野一郎
権利者 甲野一郎
義務者 甲野花子
            甲野次郎
            甲野三郎
登記識別情報を提供できない理由 不通知
イ、オ、カ、チ、ツ、ト、ヌ(財務省のもの)
 
(間違い)
添付
・不要:オ・カ・ヌ(財務省のもの)
※別紙4を使うから戸籍(オ)、相続放棄申述受理証明書(カ)は不要ということでしょう
※事実関係5により差押が抹消されているため代位者の承諾(ヌ)は不要ということでしょう
 
・不足:ナ
※忘れ
 
(3)Xの欄に記載すべき事実・法律行為
 
(答案)
・甲野太郎の二男甲野次郎は特別受益者である。
・甲野太郎の三男甲野三郎は平成28年12月19日相続放棄の審判を受けている。
・平成29年5月5日甲野太郎の相続人全員で遺産分割協議がなされ、当該不動産について甲野一郎が取得する協議がなされた
 
(間違い)
更正登記の前提となる原始的な誤りとなる登記の指摘がなし?
 

 

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第2欄

(1)甲建物について1番目に申請した登記
(答案)
1番抵当権変更
平成28年10月2日相続
変更後の事項
 連帯債務者 東京都港区六本木八丁目10番10号 甲野一郎
                    東京都港区六本木八丁目2番2号     甲野次郎
                    東京都港区六本木八丁目1番1号     甲野花子
権利者 株式会社すみれ銀行
           (取扱店 銀座支店)
           (会社法人等番号 0100-01-123456)
義務者 甲野一郎
オ、カ、チ、コ
 
(間違い)
原因
・年月日相続▷年月日連帯債務者甲野太郎の相続
 
添付
・不要:コ
※債務者の名変を省略できると考え戸籍を添付したが名変は省略できず
 
・不足:ス・テ
※第1欄の(2)で入れた甲区2番付記2号で入った識別(ス)が必要
※債務者変更だから印鑑証明書(テ)は不要なはずが、識別を提供していないために必要に(不登規則47条3号ロ)
 

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(2)甲建物について2番目に申請した登記
(答案)
1番抵当権変更
平成29年6月15日免責的債務引受
変更後の事項
 債務者 東京都港区六本木八丁目10番10号 甲野一郎
権利者 株式会社すみれ銀行
         (取扱店 銀座支店)
         (会社法人等番号 0100−01−123456)
義務者 甲野一郎
登記識別情報を提供できない理由 不通知
ウ、チ
 
(間違い)
全体(枠ズレ)
・連帯債務者甲野一郎の名変が必要
※所有権でも抵当権でも同じような名変が必要とは考えにくいと判断したが、そうでもなかった
 
(3)甲建物について3番目に申請した登記
(答案)
登記不要
 
(間違い)
全体(枠ズレ)
・(2)の登記が(3)
 
原因
・年月日免責的債務引受▷年月日連帯債務者甲野花子、甲野太郎の免責的債務引受
 
添付
・不足:ス・テ
※第1欄の(2)で入れた甲区2番付記2号で入った識別(ス)が必要
※債務者変更だから印鑑証明書(テ)は不要なはずが、識別を提供していないために必要に(不登規則47条3号ロ)
 

第3欄

(1)甲建物について1番目に申請した登記
(答案)
賃借権設定
平成29年6月26日設定
目的 借地借家法第23条第2項の建物所有
期間 平成29年6月30日から20年
賃料 月額665万円
支払時期 毎月末日限り翌月分を支払う
敷金 金3,125万円
権利者 株式会社ベイパスタ
          (会社法人等番号0200−01−567890)
エ、チ、テ
金83万7,800円
 
(間違い)
登記原因
・年月日は6月30日
※契約日でなく別紙6にある3条の期間の起算点が原因日付となるよう
 
申請事項
・目的不要
※別紙6第2条の「事業の用に供し」という文言で「事業用定期借地権だ!」と早合点したが、そもそも契約書が公正証書ではなかった
 
添付
・不足:ス
※第1欄の(2)で入れた甲区2番付記2号で入った識別(ス)が必要
 
 
(2)甲建物について2番目に申請した登記
(答案)
3番賃借権の1番抵当権、2番根抵当権に優先する同意
平成29年6月30日同意
権利者 株式会社ベイパスタ
           (会社法人等番号 0200−01−567890)
義務者 株式会社すみれ銀行
           (会社法人等番号 0200−01-123456)
            株式会社わかば銀行
           (会社法人等番号 0200−01-123456)
キ(賃借権の同意の事実を証するもの)
セソニ(もみじファイナンス株式会社のもの)
金3,000円
 
(間違い)
取扱店の記載は不要
 
 

 

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第37問 商業登記法 30/35点

 
商業登記は公開化の見逃しで5点引かれています。致命傷にならず命拾いをしました。

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第1欄

(答案)
【登記の事由】
取締役,代表取締役及び監査役の変更
本店移転
支配人を置いた営業所移転
発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の変更
 
【登記すべき事項】
平成29年3月11日変更
   発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容 普通株式 6,000株 甲種株式 2,000株 乙種株式 1,000株 甲種株式は,毎事業年度において,普通株式に先立ち年3%の剰余金の配当 を受けるものとする。 乙種株式は,毎事業年度において,普通株式に先立ち年6%の剰余金の配当 を受けるものとする。ただし,乙種株式は株主総会において一切の議決権を有 しない。
 
平成29年3月11日監査役F就任
平成29年5月15日次の者重任
   取締役A
   取締役B
   取締役C
   東京都渋谷区北渋谷九丁目8番7号
   代表取締役A
同日本店移転
   本店 東京都中央区築地台八丁目9番1号
同日東京都新宿区新宿七丁目8番9号の支配人Eを置いた営業所移転
   支配人Eを置いた営業所 東京都中央区築地台八丁目9番1号
 
【登録免許税額】
金9万円
 
【添付情報の名称及び通数】
委任状 1通
株主総会議事録 2通
種類株主総会議事録 1通
株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面 3通
取締役会議事録 1通
定款 1通
監査役の就任承諾書 1通
本人確認証明書 1通
取締役の就任承諾書
   株主総会議事録を援用する
代表取締役の就任承諾書
   取締役会議事録を援用する
 
(間違い)
登記すべき事項
・公開化の見逃し(✕重任 ◯退任と就任)
 

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第2欄

(答案)
【登記の事由】
取締役の変更
解散
平成29年6月27日清算人及び代表清算人の就任
支店廃止
 
【登記すべき事項】
平成29年6月26日取締役B死亡
平成29年6月27日存続期間満了により解散
清算人A
清算人C
東京都渋谷区北渋谷九丁目8番7号
平成29年6月30日東京都中央区築地台八丁目9番1号の支店廃止
 
【登録免許税額】
金9万9,000円
 
【添付書面の名称及び通数】
委任状 1通
死亡届 1通
定款 1通
 
(間違い)
特になし
 
第3欄
(答案)
平成29年6月29日付けの支配人Eの辞任は登記することができない。
なぜなら、解散の時点で支配人の登記は職権で抹消されるため。
 
(間違い)
特になし