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種類変更・組織変更の添付書類と税区分の整理

司法書士試験における会社法、商業登記法の「持分会社」の単元は、相当に範囲が広くて複雑です。会社法でも商業登記法でもほぼ毎年出題される範囲であるにも関わらず、受験生の正答率が低い単元です。
 
とはいっても、持分会社の単元は、理論的に難解なわけではなく、単純にややこしいだけです。どの形態の会社で、どの手続の話か、何の添付書類が必要か、という点を丁寧に抑えて、比較しながら整理していけば、得意にできる単元です。
 
種類変更(持分会社が異なる持分会社へ変更すること)、および組織変更(株式会社と持分会社間での変更のこと)の際の添付書類と税区分を、下の図に略式化してまとめました。整理する際に使用してみて下さい。
 
なお、商業登記法のお薦めの基本書はこちらから 

■種類変更と組織変更の際の添付書類と税区分

参照:商業登記ハンドブック 第三版(商事法務)松井信憲
 
ポイント
・組織変更時は「債権者保護手続」が必須 ⇄ 種類変更時は「債権者保護手続」は一切不要
・合名・合資が株式・合同へと変更するときは、「資本金の額が計上されたことを証する書面」が必須
・合名・合資が合同へと変更するときは、「払込みがあったことを証する書面」が必要
(ただし、種類変更前の出資全部履行義務がない場合(①合資会社の社員の退社によるみなし変更時②合資会社の有限責任社員が既に出資の全部を履行済みであることが登記簿上明らかである場合等)には、登記実務上添付の必要はない)(商業登記ハンドブック 第三版(商事法務)p698)