司法書士試験は条文をどれだけ自分のものとして吸収できるか、が一つの鍵です。過去問の知識だけでは基準点の壁を突破できず、条文の理解は避けては通れません。特に、民法、民事訴訟法はどれだけ条文を読み込んだかが点数に直結します。条文を正確に抑えているだけで簡単に判断できる肢が毎年一定数は存在しています。
けれども、耳にタコができるほどどれだけ条文が大事と言われても、単色では味気なくって、いまいち親しみにくい存在です。条文の素読をしていると、すぐに眠くなります。そこで、私は1ミリでも気分をアゲるため、六法の条文を蛍光マーカーで色分けしていました。
当初は、要件を青、効果を赤、ただし書を緑にしようと意気込んでいたのですが、膨大な時間がかかりそうだったので、本文を黄色、ただし書を緑、見出しを赤として妥協しました。
(さらに過去問や答練、模試に掲載された判例はオレンジ色で塗ってました)
↓こんな感じ
どうでしょうか。カラフルになったことで多少なりともとっつきやすくなったようには感じませんでしょうか。六法にアレルギー反応がある人はその症状が若干和らぐかとは思います。
その実質的な効果は結局どうだったのかというと、時間を浪費しているような罪悪感は拭いようがありませんが、条文の原則と例外を色分けしていく過程で、その構造を頭に染み込ますには間違いなく役に立ったと言えます。
いきなり全文塗り込むと挫折するので、最初は過去問関連の条文だけでもよいでしょう。単調な学習の気分転換に試してみてください。のちのち効いてきます。
司法書士の過去問では、例外や再例外の問題ばかりが出題されるため、例外を原則と思い込んで理解してしまうことがままあります。そうした誤解を是正して、正しく理解するためにも条文の素読は有用です。そして、条文を読むには、自分なりに飽きずに取り組めるコツを見つけることが大事です。
ちなみに、私が使用していた有斐閣の判例六法Professionalの紙面には、フリクションの通常の蛍光のペンや、無印良品のノック式のペンだと裏写りしてしまうため、マーカーは六法の薄い用紙に裏写りしないものとして、フリクションのソフトカラーを使用していました。上から塗っても字を隠さず、裏にも写らず、薄い紙にはちょうどよいマーカーです。