登記を身近に感じるために
司法書士試験における登記法の勉強ははっきり言って退屈なものです。
すでに司法書士事務所で補助者として働いているような受験生は別として、一般的な受験生には、登記と日常とのあいだに接点がなかなか見えず、具体的にイメージがしにくいというのも一つの要因でしょう。
ということは、具体的なイメージを持てれば、多少なりともその退屈さも緩和され、より登記法を身近に感じることができるのではないでしょうか。
そこで、登記を身近に感じるために、実家の不動産登記簿を取り寄せてみることをお薦めします。
どうせ、合格後は飽きるほど登記簿を請求する日々が待っているわけですが、今のうちに体験しておけば、不動産登記法の学習を少しはイメージを持って進めやすくなります。
また、思わぬ事実が判明することもあって面白いものです。私の場合、生家の登記事項証明書を請求してみると、てっきり父の単独所有かと思っていたのですが実際は家族の共有となっており、私になぜか雀の涙ほどの持分があることが判明しました。
登記・供託オンライン申請システム(法務省)
登記事項証明書の交付請求は、「かんたん証明書請求」によって、専用ソフトをダウンロードすることなく上記のURLからブラウザ上でかんたんに請求が可能です。以下に手順を記しました。
補足1:登記事項証明書は、何人でも請求できます(不動産登記法119条1項)。なので、申請する登記簿は実家でなくとも気になるあの娘の家であろうと、不動産登記法上は問題ありません。
補足2:オンラインで請求できる登記事項証明書の種類は、”全部事項”と”現在事項”と”閉鎖全部事項”のみです。なぜか”登記事項要約書”はオンラインでは請求できません(不動産登記規則193条1項、194条3項参照)。ここ、試験に出ます。笑
注意1:オンライン請求は手数料として500円かかります(窓口での交付請求より100円安い)。インターネットバンキングかATMにより納付することになります(不動産登記規則205条2項参照)。電子申請では印紙納付は不可です。ここも試験に出ます。笑
注意2:オンライン請求できる時間は、平日の午前8時30分から午後9時までです。ここは試験に出ません。
なお、登記事項証明書の請求によって、いかなる損害・不利益が発生しようとも当ブログ管理人は責任を負いませんことをご了承ください。
不動産登記事項証明書のオンライン交付請求の手順
手順はかんたんで、画面の指示に従って進めていけば特に問題ありません。
以下、手順をスクショしていきましたが、特に確認せずとも申請出来るかと思います。
登記・供託オンライン申請システム(法務省)
1 まずは申請者情報を登録し、ログインします
使用許諾書に同意し、申請者情報を入力していきます
申請者情報の登録が完了したら、「かんたん証明書請求」をクリックしてログイン
2 請求書を作成していきます
証明書請求メニューの「不動産」の「登記事項証明書」を選択
3 オンライン物件検索を選択する
4 不動産登記情報を検索します
種別、所在、地番・家屋番号を指定して、「確定」をクリック
5 請求情報を入力します
各項目を確認し、通数を入力して「次へ」をクリック
6 交付情報を入力します
交付方法、郵送種別、送付先を変更できます。問題なければ「次へ」をクリック
なお、交付方法で窓口受取を選ぶことも可能です(不動産登記規則194条3項後段参照)
ちなみに、窓口受取だと手数料がわずか20円だけ安くなって480円になります
7 入力内容を確認します
問題なければ「確定」をクリック
8 納付情報を入力します
「確定」をクリック
9 請求情報の送信を実行します
「送信実行」をクリック
注意1:送信実行後は,請求内容を修正できません
注意2:17時15分以降の送信は,翌日の処理となります
10 送信が完了しました
17時15分以降の送信は,翌日処理となっているので電子納付は翌日以降になります
「処理状況を確認する」をクリックして電子納付に進みます
11 電子納付する①
到達通知で請求がシステムに到達したかどうか、お知らせで手数料額を確認できます。
電子納付するには、「納付」をクリック
12 電子納付する②
納付期間最終日を確認し、その日までに「電子納付」をクリック
13 電子納付する③
金融機関を選択し、インターネットバンキングかペイジーを利用して支払を完了させます
ペイジーを利用すれば、インターネットバンキング口座を開設していなくてもATMでの支払が可能です
14 待つ
数日で到着します。登記事項証明書の実物を確認してみましょう。
なんだこんなものかと、割りとあっけないものではあります。
法人の登記事項証明書も請求してみよう
法人の登記事項証明書も同じ要領で交付請求できるので、自分の勤務先や勤務していた先の登記事項証明書を確認してみるのも面白いです。
意外と、司法書士試験の受験生でも、その会社が大会社か、公開会社かどうか、どのような株式の内容を発行しているのか把握していなかったりもするので、新たな発見があるかと思います。
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